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自動車の賠償責任保険(任意保険)の免責事項に「酒気帯び、無免許・・・運転などによる事故」と書いてあっても法的には無効ですか?このように書いてある保険を全く見かけないので、疑問に思いました

現状の任意保険は飲酒運転等の場合は自分の怪我等の自分側への支払いは免責になっているが、対人対物等の相手に対する支払いはする様になっている よろしくお願い致します

お宅の敷地に隣接している土地に生えている樹木が(人・物)対する賠償は「個人賠償責任保険」「日常賠償責任保険」で対応可能です このたび契約した保険会社に、新たにもらわないといけないでしょうか

自賠責保険は普通は、車検の手続きをする自動車会社が車検と一緒に自賠責保険の契約をして車検を行っています よって、まだ保険期間が残っています

前の車が廃車されているであれば解約ができます